家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 業務課 適用係 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
同居していなくてもよい人
○→添付が必要な書類
区分 | 添付書類 (同居・別居に関わらず必要) |
添付書類 (別居の場合必要) |
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収入の証明 ※1 |
世帯全員 の住民票 (続柄入り) |
戸籍謄本 または 戸籍抄本 |
送金証明 ※2 |
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配偶者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
父母 兄姉 |
60歳以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
60歳未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
子 | 16歳以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16歳未満 | - | ○ | ○ | - | |
弟妹・孫 | 16歳以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16歳未満 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1 収入の証明として、課税(非課税)証明書、源泉徴収票、直近3ヶ月分の給与明細書の写し、年金額の改定通知書等の写し(年金受給者)、学生証の写し等を添付してください。
- ※2 送金証明として、預金通帳等の写し、振込明細書、現金書留の控え(写し)等を添付してください。
- ※3 その他、状況に応じて添付していただく書類もありますので、詳しくは組合までお問い合わせください。
同居していなければならない人
○→添付が必要な書類
区分 | 添付書類 | ||
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収入の証明 | 世帯全員 の住民票 (続柄入り) |
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義父母 | 60歳以上 | ○ | ○ |
60歳未満 | ○ | ○ | |
甥・姪 | 16歳以上 | ○ | ○ |
16歳未満 | - | ○ | |
伯父・伯母 叔父・叔母 |
60歳以上 | ○ | ○ |
60歳未満 | ○ | ○ |
- ※1 収入の証明として、課税(非課税)証明書、源泉徴収票、直近3ヶ月分の給与明細書の写し、年金額の改定通知書等の写し(年金受給者)、学生証の写し等を添付してください。
- ※2 送金証明として、預金通帳等の写し、振込明細書、現金書留の控え(写し)等を添付してください。
- ※3 その他、状況に応じて添付していただく書類もありますので、詳しくは組合までお問い合わせください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 業務課 適用係 |
備考 |