東京アパレル健康保険組合

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新着情報

[2024/03/25] 
「年収の壁」に対する対応について

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。


年収130万円の壁に対する対応

・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(令和5年10月以降)

被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130万円未満であること等が要件とされていますが、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨、被扶養者を雇う事業主からの証明書を添付することで、直ちに被扶養者認定を取り消すこととせず、総合的な将来収入の見込みにより判断することといたします。

また、新たに被扶養者として追加する際の手続き(認定)時において、働きながら被扶養者としたい方に一時的な収入の増加がある場合には、当該証明書の添付により迅速な認定を可能といたします。


年収106万円の壁に対する対応

・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外(令和5年10月以降)

事業主が、標準報酬月額10.4万円以下の労働者に給与・賞与とは別に本人負担分保険料相当額を上限とする「社会保険適用促進手当」を支給した場合、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない(社会保険上の報酬に含めない。)取扱いとすることができます。(令和5年10月以降の手当を実際に支給する月の標準報酬月額等から除外することができます。)

 

詳しくはこちらをご参照ください。
・家族の加入について『「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)』
http://www.ta-kenpo.jp//member/outline/family_a.html

 

(参考リンク)
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

「年収の壁」対策(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

年収の壁・支援強化パッケージ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html

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