II.特定健康診査(特定健診)等について
「高齢者の医療の確保に関する法律」並びに「特定健康診査等実施計画」に基づき実施いたします。
1. 特定健診
(1)被保険者(任意継続被保険者を除く)にかかる取扱い
労働安全衛生法に基づき事業者に義務付けられている定期健康診断(事業者健診)が医療保険者(健保組合)の実施する特定健診に優先されることから、事業者健診にかかる健診データを組合に提供していただくことで、特定健診を実施したこととみなされますが、健診データを提供いただくことが困難なため、特定健診項目を満たすことのできる当組合での各種健診を受診した場合は、これにより特定健診として取り扱うことといたします。
(2)被扶養者および任意継続被保険者にかかる取扱い
次のとおり実施する他、特定健診項目を満たすことのできる当組合での各種健診を受診した場合は、これにより特定健診として取り扱うことといたします。
ア.種類等
種類
対象者
実施時期
費用負担
特定健診 (Eコース)
40歳から74歳までの 被扶養者および 任意継続被保険者
通 年
無 料
イ.内容
質問票
22項目(食事・運動・服薬歴・喫煙歴 など)
検査項目
身体計測(身長・体重・腹囲・BMI指数・標準体重)・血圧・検尿(糖・蛋白)生化学検査(AST・ALT・γ―GTP・ HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・空腹時血糖またはHbA1c)
※上記の検査項目の他、前年度の健診結果等において医師が必要と認めた場合には詳細項目[貧血検査(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン)心電図検査(12誘導)、眼底検査]を実施します。
ウ.実施場所
@
東振協が契約する健診機関等(約1,280機関)で実施いたします。 (東振協のホームページにてご覧いただけます。)
A
(4)巡回Bの会場で実施いたします。
B
健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が取りまとめて契約する団体等で実施いたします。
●
集合契約Aタイプ(全日本病院協会などの全国組織団体と契約)
集合契約Bタイプ(市町村国保などの特定健診の枠組みを利用した契約)
(健保連のホームページ にてご覧いただけます。)
エ.受診方法
前記「ウ.実施場所の@ 、B」での受診を希望される場合には、当組合健康管理課にご連絡いただければ「受診券」等をお送りいたしますので、それに基づき受診してください。
前記「ウ.実施場所のA」については、(4)巡回Bのご案内と併せてご通知いたしますので、それに基づき受診してください。
受診の際は、医療機関等の窓口に事前に交付される「受診券」を提出するとともに「保険証」を提示してください。
オ.受診にあたってのご注意
「受診券」は、指定された医療機関のみ使用できます。他の医療機関で受けた場合には健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
特定健診および各種健診の受診は、年度内いずれか1回を限度としておりますのでご注意ください。
カ.健診結果の通知
受診後3〜4週間で、東振協又は受診された医療機関等よりご自宅宛に「健診結果」が送付されます。
2. 特定保健指導
特定健診(特定健診としての各種健診を含む)を受診した40歳以上の被保険者並びに被扶養者のうち、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者および予備群と判定された方について、内臓脂肪の蓄積の程度とリスクの度合いにより指導対象の階層化(動機付け支援・積極的支援)を行い、そのレベルに応じた保健指導を実施いたします。
ア.内容
階層化 (指導区分)
特定健診 受診者全員
・ 原則として1回の指導を行ないます。
・ 医師、保健師、管理栄養士等の専門知識者が、面接を通して実行可能な生活習慣改善の計画を対象者とともに作成します。
・ 6か月経過後に電話、メール等により効果の状況を確認し評価をします。
・ 3か月以上複数回にわたって継続した指導を行います。
・ 初回は動機付け支援と同様の指導を行い、その後は、電話、メール等により、生活習慣の改善のための目標達成に向けた指導を継続的に行ないます。
イ.実施場所
東振協の保健指導委託機関等(約330か所)において実施いたします。
ウ.指導の手順(利用方法)
特定健診および特定健診としての各種健診(巡回Bによる健診を除く)を受診した結果、特定保健指導の対象となった方には、当組合より「特定保健指導のご案内」を送付いたしますので、それに基づき指導を受けてください。
巡回Bおよび同会場での特定健診を受診した結果、特定保健指導の対象となった方には、東振協(特定保健指導支援センター)より「特定保健指導のご案内」が送付されますので、それに基づき指導を受けてください。
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